耕学の会・会則

耕学の会 会則(案)

第1条(名称)

本会は耕学の会と称する。

第2条(目的)

 本会は、耕学一如の精神のもとに持続的低投入型農業・次世代農業を創造する。

これにより、「品質の向上・資源の節約・環境との調和」を図り、高水準かつ持続可能な農業を推進する。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

啓蒙活動:研修会や検討会の開催

研究活動:持続的低投入型農業・次世代農業を創造

交流活動:会員相互の連絡、関係団体との交流促進

その他本会の目的を達成する為に必要な事業

第4条(会員)

本会の会員は、本会の目的に賛同し、所定手続きを以って会員とする。

第5条(会員の種別)

本会の会員は、この会の目的に賛同する以下の会員よって構成される。

正 会員:この会の目的に賛同し、当研究会事業の推進に協力できる者

賛助会員:会の事業運営に協力する企業、法人、団体、個人を対象とする。

第6条(入会)

 会員になろうとする者は、その年の会費を会計に振込み、入会手続きをする。

第7条(会費)

 会費は前納とし、いかなる理由があってもこれを返還しない。

正会員の年会費は2,000円とする。但し、地区単位で20,000円を上限とする。

賛助会員の年会費は、一口20,000円とする。

第8条(会員の退会と除名)

会員は、幹事会に届け出れば、いつでも退会することができる。

本会は、会員が2年以上会費を滞納したときは、幹事会の議決を経て、その会員を退会させることができる。

本会は、会員が研究会の名誉を傷つけ、または研究会の目的に反する行為をしたときは、幹事会の議決を経て、その会員を除名することができる。

第9条 (役員)

本会の役員は幹事若干名とする。

会長(代表幹事)は幹事会の選考し、幹事会に於いて承認を選る。

幹事は幹事会の推薦により選出され、会長(代表幹事)が任命する。

監査、会計は幹事会の推薦によって選出、会長が委嘱する。

会長(代表幹事)は幹事会を招集し、その議長となる。

会長(代表幹事)は若干名の相談役を任命する事ができる。

役員の任期は4年とし、再任を妨げない。

幹事会は会の事業運営を円滑に進めるため、若干の顧問並びに参与を委嘱する事が出来る。

役員は無報酬とする。ただし、本会の業務達成に必要と認められる交通費等の経費については支弁する事が出来る。

第10条(幹事会)

 幹事会は、会長(代表幹事)が必要と認めた時に随時開催する。この場合、電子メール等の通信手段により開催する事もできる。

第11条(会計)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

本会の経費は会費及びその他収入をもって充てる。

研究会の会計は会計年度終了後出来るだけ早い時期に決算し、監査を受けなければならない。

第12条(会則の変更)

 本会則の変更は、幹事会の議を経て行う。

付則

本会則に定めの無い研究会の会務の執行に関し必要な事項は会長(代表幹事)が定める。

本会則は、2023年 4月1日から施行する。